バイク保険手続き方法
バイク保険の加入の手続は、保険会社の営業店か、取扱代理店で扱っている。また、最近はインターネット上でも手続できる。
新規購入の場合は、購入店で代理手続を行ってくれる場合がほとんどである。加入手続には、標識番号というバイクの車台番号が確認できる書類の用意が必要である。たとえば原動機付自転車標識交付証明書などである。
また、所有するバイクの排気量を変更した場合の保険の手続きは、排気量を変更することによって標識番号標も変わるので、標識番号標の変更手続きが必要となる。これは、登録区分が同じであれば、保険料の変更はない。
標識番号標の変更手続きをする際、必要なものは、自賠責保険証明書と、印鑑、新しいバイクの標識番号が確認できる書類の3点である。 新しいバイクの標識番号が確認できる書類とは、具体的に次のようなものである。
- 排気量250ccを超えるバイク
- 排気量250ccを超えるバイクは、小型二輪自動車というカテゴリとなるので、運輸支局、または運輸監理部の発行する自動車検査証返納証明書、輸出予定届出証明書、返納記載のある検査記録事項等証明書、解除事由証明書などである。
- 排気量125ccを超え、250cc以下のバイク
- 排気量125ccを超え、250cc以下のバイクは、検査対象外車の軽自動車となるので、運輸支局、または運輸監理部、または全国軽自動車協会連合会の発行する軽自動車届出済証返納証明書、軽自動車届出済証返納済確認書、解除事由証明書などである。
- 125cc以下の原付
- 125cc以下の原付は、小型特殊自動車となるので、市区町村の発行する、軽自動車税廃車申告受付書、返納記載のある標職交付証明書、標識返納証明書、解除事由証明書 などである。
事故を起こした場合
バイクの運転で事故を起こして加害者となってしまった場合、3つの責任が生じる。3つの責任とは、行政上の責任、民事上の責任、そして刑事上の責任である。1件の事故で、行政上、民事上、刑事上の3方向から、それぞれ個別に責任を追及されるのである。
行政上の責任は、一定の基準でもって、公安委員会により運転免許の停止や、取り消し、反則金などの行政処分が行われるものである。運転免許の停止や取り消しの処分は、ライダーの過去3年間の交通違反や交通事故に対して所定の点数をつけるという点数制度によって管理され、合計点数が一定の基準に達した場合に行われる。
- 民事上の責任
- 民事上の責任とは、賠償責任のことである。被害者と加害者の間の損害額の公平負担を図るために、刑事処罰で懲役や罰金が科されても、賠償責任が消えることはない。
- 刑事上の責任
- 刑事上の責任は、刑事処罰のことである。平成19年6月の法改正により、不注意によって自動車事故で人を死亡させた場合、「自動車運転過失致死罪」に該当し、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金で処罰されることとなった。
- さらにこの改正で、平成13年に新設された危険運転致死傷罪の対象が、「四輪以上の自動車」から「自動車」となり、バイクも含まれることとなった。これは、アルコールなどの影響下の危険な運転で人を死亡させた場合、1年以上15年以下の懲役に処せられるというものである。
